出産育児一時金とは?手続きはいつ、どこで?体験談と一緒にわかりやすく解説!

出産育児一時金 申請方法
2022/05/10 2023/05/30 Mitsuki Mitsuki

これから赤ちゃんを迎えるママ・パパは、ベビー用品の準備と同時に、各種手続きも進めなければいけないですよね。

たくさんある手続きの中で、今回は「出産育児一時金」についてわかりやすく解説していきます。
出産育児一時金とは、子ども1人につき42万円をもらえる制度です。
妊娠・出産にはお金がかかりますから、この手続きは重要です!

出産育児一時金の申請方法は3種類あります。
それぞれ、手続きの方法や時期が異なるので、自分はどれに当てはまるのか早速チェックしていきましょう!
私が手続きした時の体験談も合わせてご紹介します♪

出産育児一時金とは?

出産育児一時金とは、
入院・分娩費として、健康保険から、子ども1人につき基本42万円をもらえる制度です。手数料などはありません。42万円をまるっともらえます。

会社の社会保険でも、国民健康保険でも、どちらの健康保険でも42万円を受け取ることができます。

「子ども1人につき」なので、多胎のときは、その人数分もらうことができます。

双子を出産した場合は、42万円×2人=84万円です。

基本42万円ですが、加入している健康保険や自治体の付加給付金などで、金額が前後する場合があります。自分がいくら受け取ることができるのか、確認しておきましょう。

妊娠も出産も、お金がかかることなんですよね。だからこそ、42万円は確実に受け取りたい!

ここから、出産育児一時金を受け取る方法を、わかりやすく紹介していきます♪
申請方法が3通りあるので、自分にあったものをチェックしてみてくださいね。

 

どんなママがもらえる? 条件をチェック

書類を見る妊婦

出産育児一時金を受け取ることができるのは、次の2つの条件に当てはまるママです。

条件1)健康保険の加入者またはその被扶養者

社会保険・国民健康保険(まとめて「健康保険」とします)に加入しているママはもちろん、パパの扶養に入っているママも、パパの健康保険から出産育児一時金がもらえます。

また、出産するときには働いていない(退職した)ママでも、健康保険に1年以上入っていた、かつ、仕事を辞めてから6ヶ月以内であれば、パパの扶養ではなくママの健康保険からもらうこともできます。

パパとママそれぞれの健康保険が異なる保険組合だった場合、もらえる出産育児一時金について調べてみると、もらえる金額が異なる可能性があります。
42万円に加えて、付加給付金がある場合がありますので、その場合は、もらえる金額が多い方から出産育児一時金を受け取ることができます。

(申請できるのは1か所なので、パパの扶養かママの健康保険のどちらかになります)。

私は1年以上会社勤めしていたので社会保険に入っていましたが、結婚後しばらくして会社を辞め、パパの扶養に入りました。 パパの扶養に入ってから1年以上経ってからの出産ということで、以前入っていた健康保険は選べなかったため、パパの扶養に入っているママとして、パパの社会保険から42万円をもらいました。

 

条件2)妊娠4か月(85日)以上で出産したママ

健康保険の上での「出産」には、妊娠4ヶ月(85日)以上での早産や流産なども当てはまります。
妊娠4ヶ月(85日)以上であれば、正常に出産できたママだけでなく、さまざまな理由で正常な出産とならなかった場合でも、42万円を受け取ることができます。

22週未満での出産となった場合は?

妊娠4ヶ月未満での出産となった場合でも、出産育児一時金を受け取れる場合があります。詳しくは加入している健康保険を確認してください。

 

<出産育児一時金がもらえる条件>
健康保険の加入者またはその被扶養者
・社会保険または国民健康保険に加入しているママ
・パパの扶養に入っているママ
妊娠85日以上経過している

 

出産育児一時金の受け取り方は3通りある!

3つの申請方法をチェック

出産育児一時金は、その42万円の受け取り方が3通りあるんです!

<3通りの申請方法>
・直接支払制度
・産後申請方式
・受取代理制度

直接支払制度を導入している産院では、直接支払制度か産後申請方式か、好きな方を選ぶことができます。 直接支払制度を導入していない産院では、自動的に受取代理制度を利用することになります。

受け取り方によって申請の方法も少しずつ異なるので、注意が必要です。

まずは簡単に、どのような受け取り方があるのか、チェックしてみましょう。

多くのママが利用している「直接支払制度」

先輩ママの最も多くが利用しているのが、直接支払制度です。

これは、産院がママに変わって出産育児一時金の受け取り申請をしてくれて、健康保険から産院に直接お金を支払われる、というものです。

直接支払制度を導入している病院であれば、この方法を選ぶことができます。

出産育児一時金はママの入院・分娩費の負担軽減を目的として支払われるので、退院するときに、42万円以上かかっていたらその差額を支払うだけで済みます。

もし入院・分娩費が42万円もかかっていなかったら、後日ママやパパが申請することで、その差額を受け取ることができます。

 

一度費用を全額自分で支払う「産後申請方式」

産院を退院するときに、かかった費用を一度全額支払い、後日健康保険から42万円を振り込んでもらう、産後申請方式があります。

直接支払制度を導入している病院で、産後申請方式を選ぶことができます。

その産院でクレジットカード払いができる場合は、その支払いでポイントもゲットできるので、あえて産後申請方式を選ぶという方もいるそうですよ。

たしかに、42万円分のポイントが付くと思ったらお得かも・・・!

ただし、請求が一度に来たときに困ることがないように注意が必要です。

例えば、クレジットカードの請求は一般的に1ヶ月分をまとめて翌月の決まった日までに支払うことになります。

私が契約しているカードの場合は、1月26日から2月25日の1ヶ月分の請求分が、3月27日に引き落とされます。
出産前は、ベビーベットなどの金額の大きなものからオムツや洋服など細かいものまで、いろいろなものを買い揃えなければいけませんよね。
出産準備のお買い物でもクレジットカード払いでお得なポイントを狙うママパパも少なくないでしょう。
そこに出産育児一時金の42万円もクレジットカードで支払いをすると……相当な金額ですよね!

通帳の残高が足りない…!
なんてことにならないように、引き落としに備えてお金の準備が必要になります。

また、その名の通り産後申請方式は出産した後に申請することになります。
退院後はなにかとバタバタするし、ママも疲れているし・・・申請を忘れないようにしないといけません。

 

自分で申請し、健康保険から産院に支払ってもらう「受取代理制度」

直接支払制度が使えない産院では、この受取代理制度を利用します。

小規模施設などの場合、直接支払制度が使えない産院もあります。
その場合は、自分で申請して、健康保険から産院に42万円を支払ってもらうことができます。

退院のときに42万円以上かかっていたら、その差額を支払います。

42万円までかからなかったら、申請をしなくても、健康保険からその差額が振り込まれます。

 

申請から受取まで、体験談とともにご紹介します!

ここからは、私の体験談とともに、申請から受け取りまでの流れを受け取り方法ごとにみていきましょう。

申請に必要なものも、一緒にチェック!

申請に必要なものをチェック

「直接支払制度」は、妊娠中に申請。差額申請も忘れずに!

直接支払制度は、妊娠中に申請します。

また、産院でかかった費用の額によっては退院後の差額申請が必要になります。

私はこの直接支払制度を利用し、差額の申請もしました。その体験談もお伝えします!

必要なもの

□申請者の銀行口座の情報

□申請者の健康保険証

□印鑑(朱肉を使用するもの)

□直接支払制度を「利用する」という意志確認書、合意書 など

□入院・分娩費の領収書(差額申請のとき)

申請から受取までの流れ

妊娠中に、産院から意志確認書や合意書(産院によって異なります。)をもらい、記入して産院に提出する。

私は入院の手続きの際に、「意志確認書」をもらい、その場で記入して提出しました。こちらから言わなくても、産院から紙を出してくれました。

退院するときに、入院・分娩費が42万円を超えたら、その分を産院に支払う。

私は予定帝王切開だったこともあり、医療保険が適用される部分は負担が3割になりました。そのため、42万円を超えなかったので、入院・分娩費に関する退院時の支払いはありませんでした。

退院後、入院・分娩費が42万円を下回った場合、健康保険に差額の受け取り申請をする。

ママ自身の健康保険の場合は、退院後に「出産育児一時金支給決定通知書」と「差額支給のお知らせ」という用紙が郵送されます。その用紙の指示に従って、差額を申請します。

私はパパの扶養に入っていたので、通知書は届きませんでした。パパが職場で、事務に差額の申請をしてくれました。そのときに、入院・分娩費の領収書を持っていきました。

ということは、扶養に入っているママはパパの協力が必須です!ママとパパ2人でしっかりと確認しておきましょう!

申請した差額が振り込まれる

差額の申請は、出産の翌日から2年以内です。

申請してから約1~2ヶ月後に、口座に振り込まれます。

私の場合は里帰りをしていたので、パパの職場に申請したのは出産してから3ヶ月くらい過ぎてからでした。
私自身も疲れていたし、慣れない育児でバタバタしていて、差額申請のことはすっかり忘れていました。
パパの職場が優しいところで・・・差額申請したかを確認してくれたんです!
おかげで、忘れずに申請できました。その後、申請してから2ヶ月後くらいに振り込まれました。

 

「産後受取方式」は、産後に健康保険や市町村役場に申請する

産後受取方式では、産院を退院するまでは特に書類を書いたり申請したりする必要はありません。

退院後に、自分で申請する必要があります。

必要なもの

□申請者の銀行口座の情報

□申請者の健康保険証

□印鑑(朱肉を使用するもの)

□出産が確認できる書類

□出産育児一時金申請書

□直接支払制度を利用していないことの証明書(提示を求められた場合)

□入院・分娩費の領収書

□マイナンバーカード(無ければ通知カードと運転免許証など)

申請から受取までの流れ

入院前に、「出産育児一時金申請書」を入手し、産院に持っていく。
 ・・出産育児一時金申請書は、保険組合のホームページ等からダウンロードして印刷する、役場で受け取るなど、加入している健康保険によって異なります。自分はどこから入手するのか、確認してください。
 ・産院で記入してもらう項目もあるため、事前に用紙を準備して、入院する際に産院に提出します。
 ・特に里帰りをするママは、準備を忘れないように注意しましょう。

退院のときは、かかった費用を全額支払いする。
 ・入院・分娩費の領収書をなくさないように注意!

健康保険に出産育児一時金の申請をする。
 ・焦らないように、自分はどこに申請すればよいのか、出産前に確認しておくことをおすすめします。
 ・こちらも、申請期限が出産の翌日から2年以内と決まっています。お忘れなく!

申請から1〜2ヶ月後に、指定した口座に42万円が振り込まれる。差額などは関係なく、42万円がそのまま振り込まれます。

 

代理受取制度は、産院のサインをもらって健康保険に申請

代理受取制度は、小規模の施設などで、直接支払制度を利用できない場合に使うことになります。

必要なもの

□申請者の銀行口座の情報

□申請者の健康保険証

□印鑑(朱肉を使用するもの)

□受取代理制度用の、出産育児一時金の支給申請書

申請から受取までの流れ

出産予定日の2ヶ月以内になったら、健康保険から申請書を入手する。
・出産育児一時金申請書は、保険組合のホームページ等からダウンロードして印刷する、役場で受け取るなど、加入している健康保険によって異なります。自分はどこから入手するのか、確認してください。

産院に必要事項を記入してもらう

健康保険に申請書を提出する。
 ・直接支払制度と違い、自分で申請をする必要があります。

産院に42万円が支払われる。

退院時に、42万円を超えた分を支払う。42万円を下回った場合は、後日差額が口座に振り込まれる。
 ・42万円を下回った場合、申請をしなくても1〜2ヶ月後を目安に、自動的に差額が振り込まれます。

 

出産育児一時金について問い合わせたい場合は?

ここまで、出産育児一時金について、受け取り方式ごとに申請からの流れをみてきました。

・・・でも、まだまだ知りたいこと、分からないことがあるかもしれません。

その場合は、遠慮なく問い合わせましょう!

直接支払制度を利用する場合:産院

産後申請方式または受取代理方式を使用する場合:ママが加入している健康保険(パパの扶養に入っているママは、パパの健康保険になります)

出産を迎える前に、分からないところはスッキリさせておいて、スムーズに申請から受け取りまでを終えられるように準備しておきましょう♪

 

出産前に、入念に準備を!私のように焦らないで!

パパと出産準備

出産育児一時金について、内容を把握することはできたでしょうか?

受け取り方が3種類あるので、自分に合ったものを選ぶようにしましょう。

私は、出産してから気分の上下が激しかったり、慣れない育児でてんやわんやしたり、足りない育児グッズを買いそろえたりするのに忙しくて、手続きのことは後回しになってしまっていました。

パパの職場の方が優しかったからよかったものの・・・教えていただいていなかったら、私自身が入院・分娩費の差額の申請を忘れたままだったかもしれません。

焦ってパパに領収書を渡しました。

出産に関わる手続きなどは、パパともしっかり共有して、忘れることのないようにしておきましょう!

これも大事なコミュニケーションですよね♪

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