“ゆるまじめ”な子育て応援メディアbabyco編集部です。妊娠・出産・育児というライフステージで大変なママもパパが、ゆる~く、でもまじめに学びながら、 子どもと共に楽しく成長するためのヒントをご提供するのがモットーです。
産後直後は慣れない生活でバタバタとするかもしれませんが、同時に出生届を始めとする手続きなども必要になりますから、今のうちに必要な事柄を再確認しておきましょう。
ママの置かれている状況によって、すべての申請が必要というわけではありませんから、確認してくださいね。産院で書類をもらえるものもあります。
児童手当金などは、申請した月からしかもらえませんし、健康保険証などもいつ必要になるかわかりません。いずれも早め早めの手続きが重要ですよ。
産後、ママは赤ちゃんのケアで大変ですから、できる限りパパに手続きをしてもらいましょう。
●出生届 (出産した日を1日と数えて14日以内にお住いの市区町村、里帰り先、本籍地、赤ちゃんの出生地などの行政施設へ)
1日でも遅れると戸籍法によって5万円以下の罰金に。間違って2週間以内で計算すると、1日遅れになってしまいます。例えば水曜日に産まれたなら2週間後の火曜日までです。ただし、14日目が休日の場合はその翌日まで。
●健康保険の加入(1カ月健診までに)
●児童手当金(出生月内にお住いの市区町村へ)
●乳幼児医療費助成制度の申請
●出産祝い金(自治体に祝い金制度がある場合、自治体へ要確認)
●出産育児一時金・出産育児付加金( 健康保険加入者で、妊娠4カ月以上で出産した場合。出産日翌日から2年以内)
※マイナンバーカード(個人番号カード)の取得をすることで、児童手当や出産育児給付金などの申請書類を簡素化できますから、こちらの申請も忘れずに。
●産前産後休業保険料免除(産前産後休業中に)
●育児休業給付金(育休開始日1カ月前まで)
●出産祝い金 (勤務先に祝い金制度がある場合、勤務先へ要確認)
●出産手当金 勤務先の健康保険加入者で出産後も働くママ 産休開始翌日~2年以内
●医療保険 出産前・出産時に対象となる治療を受けたママ 保険会社へ要確認 ♪
失業給付金の延長 退職前に6カ月以上雇用保険に加入していたママ 退職翌日から30日目経過後の1カ月以内
●高額医療費 1カ月間に一定額以上の医療費がかかった人 診察日~2年間
●医療費控除 出産費用を含め、年間医療費が10万円を超えた人 出産した年の翌年の確定申告 ※5年前までさかのぼれる
●未熟児養育医療給付金(出産から14日以内に)
●傷病手当金 産休前に病気やケガで4日以上休業したママ 休業から4日目~2年以内
※いずれの制度も、お住いの市区町村によって違いがあるので、出産前の余裕があるときに確認してみましょう。